②クーリングオフ制度と中途解約について

解約にもケースによって金額が変わったり、申請方法が異なることがあります。「まずスクールに伝えましょう」のところで見たように、 2ヶ月以上+5万円以上の契約かどうかを確認しましょう。その上で、クーリングオフと中途解約とを考えてみます。

クーリングオフ制度について知りましょう

まずは、以下の要件に当てはまるかです。

■契約締結時の書面の交付から八日以内であれば無条件に契約を解除できます。関連商品についても解約が可能です。

■従来の訪問販売、電話勧誘販売の場合と同様に、クーリングオフする旨を記載した書面を、契約締結時の書面を受領した日から八日以内に発送しなくてはなりません。

8日以内となっていますので、クーリングオフに当てはまる人は少ないかもしれません。

よくある質問:「買った教材なども対象になるのでしょうか?」
⇒サービスの提供に必要があるとして購入した商品もクーリングオフの対象になります。

・書籍教材(オンライン教材含む)
・ソフトウェア(CD、オンラインコンテンツ)

スクールがレッスンに付随して義務で買わせた商品ではなく「こういったものもありますよ」と言われて買ったもの(推奨品)はクーリングオフには適用されません。また、スピードラーニングのような通信販売では、契約書などにパッケージを開封した場合は、その品物に対してはクーリングオフは適用されませんなどと明記されている場合があります。これはケースバイケースですので、専門家に相談した方がいいでしょう。

よくある質問:「いつからクーリングオフは発生するのですか?」
⇒「今日はもう7日目だから…」とっても焦ることだと思います。安心してください。クーリングオフはあなたが通知をポストに入れたときに効力が発生します。「届いたのが9日目だからきっとダメに違いない」とは思わずに文書を送ってみましょう。

中途解約について知りましょう

よく勘違いされがちですし、オンライン英会話スクールの日本人スタッフが堂々とこう言うことがあります。

「ちゃんとした理由がなければ返金にも解約には応じられません」
「契約書にもそう書いてあるでしょう」

ここで引き下がってはいけません。そもそもオンライン英会話に中途解約というものはありません。また、契約文面よりも特定商取引法という法律にかかれていることが優先されます。

つまり、「契約書に何と書かれていようが、法律を先に守れ」という消費者にとってはありがたい話がまかり通ります。中途解約は消費者が独断で決定することのできる言わば権利です。

よくある質問:「お金はいくら返ってくるのでしょうか?」
⇒実は消費者の中にも理不尽な人がいて、「納得行かなかったから全額返して…」などという人がいます。常識的に考えてサービスを受けた後に全額を返すということは考えられません。金額は法律で決まっています。

法律では、スクール側の解約手数料は、通常要する費用の額の上限は15,000円。通常生ずる損害の額については上限を50,000円又は契約残額の20%のいずれか低い額と定めています。したがって、サービスの提供を受けていない金額の中で、この解約手数料を差し引いた額が中途解約で帰ってくるお金となるわけです。

よくある質問:「いつ中途解約の効力が発生するのでしょうか?」
⇒クーリングオフと違って、意思表示をすればいいということになっています。つまり日本人スタッフに「やめます」と伝えた時点で効力が発生します。フィリピン人スタッフの場合、日本語の問題もあり意志が伝わらないことが多いようですのでご注意ください。

よく聞く話として、「そんなの聞いていない」「本部に問い合わせないとわからない」 「○○という理由で今は受け入れることができない」などと言われる可能性もあります。書面で提出しておくとこういったトラブルを避けやすくなるでしょう。

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アトラス株式会社社長
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